婚姻証明書(初診から遡って3ヶ月以内有効)
人工生殖法の規定により生殖医療を受けられるのは、法律上の婚姻関係にあるご夫婦と定められています。
日本の台北駐日経済文化代表処で戸籍謄本の認証を受けてください。(以下をご参照ください)
戸籍謄本の認証手続きについて
日本の各自治体で戸籍謄本を取得してください。
その後、日本各地の台北駐日経済文化代表処で認証の申請を行います(戸籍謄本発行後3ヶ月以内)。
必要書類:戸籍謄本の原本とコピー
写真付きの身分証明書
文書証明申請書
文書証明申請書は、台北駐日経済文化代表処のWEBサイトからダウンロードできます。
通常、認証は2日~3日で取得できますが、他の書類が必要と判断された場合など、追加の手続きが必要となる場合もありますので、早めの申請をお願いします。
初診日から遡って3ヶ月以内に日本の台北駐日経済文化代表処で認証を受けた戸籍謄本をご用意ください。
最新の費用や発行に必要な時間については、各市区町村の窓口や台北駐日経済文化代表処にご確認ください。
ご夫婦お二人の身分証明書
・パスポート
・健康保険証
*日本在住の外国籍の方は、在留カード・永住者証明書など在留資格が証明できる身分証明書をお持ちください。
*パスポートと身分証明書の氏名が一致していることをご確認ください。
*パスポートと身分証明書の氏名が一致していることをご確認ください。
ご夫婦の血液型・エイズ・梅毒の検査報告書
*初診から遡って半年以内の検査報告書をご提出ください。
四親等表
人工生殖法により卵子提供を受ける場合、ご主人様とドナーが血縁関係にないことを確認する必要があります。
初診前に、四親等内のご親族の氏名(新姓)をできる限りお調べください。
・ 奥様:本人・両親・祖父母
・ ご主人様:本人・両親・祖父母・兄弟姉妹・甥姪など
ご夫婦とも台湾人ではない場合、以上のご親族の情報のみでも認められます。
ご親族の戸籍謄本は不要です。また四親等表の提出により、ご親族に治療を知られることはございません。
*四親等表は初診当日に書き方をご案内いたします。
*政府指定の様式を当院でご用意いたしますので、ご自身で作成や印刷をされる必要はございません。
*政府指定の様式を当院でご用意いたしますので、ご自身で作成や印刷をされる必要はございません。