婚姻証明書(初診から遡って3ヶ月以内有効)
人工生殖法の規定により生殖医療を受けられるのは、法律上の婚姻関係にあるご夫婦と定められています。
日本の台北駐日経済文化代処で戸籍謄本の認証を受けてください。(以下をご参照ください)
*ご夫婦のどちらかが台湾籍である場合は、婚姻証明の取得は必要ありません。ご来院の際、台湾の身分証をご提示ください。
婚姻証明書の申請手順について
まず、日本の各自治体で戸籍謄本(3か月以内のもの)を受け取ってください。
その後、日本各地の台北駐日経済文化代表処で婚姻証明書発行の手続きを行います。
戸籍謄本の原本とコピー、写真付きの身分証明書と、文書証明申請書が必要となります。
文書証明申請書は、台北駐日経済文化代表処のWEBサイトからダウンロードが可能です。
証明の発行には2日から3日ほどかかる場合がございます。
もし、その他の書類が必要であると判断された場合、提出書類を余分に要求される事もありますので、早めの申請をお願いいたします。
初診日から遡って3ヶ月以内に日本の台北駐日経済文化代表処で認証を受けた戸籍謄本をご用意ください。
最新の費用や発行に必要な時間については、各市区町村の窓口や台北駐日経済文化代表処にご確認ください。
申請書類は台北駐日経済文化代表処ホームページにあります。
ご夫婦お二人の身分証明書
- パスポート
- 健康保険証
- 日本在住の外国籍の方は、在留カード・永住者証明書など在留資格が証明できる身分証明書をお持ちください。
- パスポートと身分証書の氏名が一致していることをご確認ください。