2021-02-24

【2021年3月1日からの渡航について】(2021/2/24更新)

中央感染症指揮センターは2021年2月24日に定例記者会見を開き、

各国の新型コロナウイルスの感染状況をふまえ、

2021年3月1日台湾時間0時より、非台湾籍の条件付きの入国及び桃園空港の乗り継ぎを再開することを発表しました。関連する規定は以下の通りです。

 

(一)非台湾籍の入国可能条件

 

1.中華民国(台湾)の居留証を持っている非中華民国(台湾)籍の方

(外国籍、香港及び中国国籍含む方)は入国可能

 

2.中華民国(台湾)の居留証を持っていない外国籍の方

 

観光(一般的社会訪問を含む)以外の事由で訪台を希望する外国人については、

外交部が海外に持つ在外公館・在外事務所(中国語では外交部駐外館処)によって発行され、有効な「特別入境許可」を持つ方は医療ビザの申請が可能です。

 

入国許可の申請受付・審査は一時停止しておりましたが、再開する事が確認出来ております。

既に資料提出済みで、審査一時停止中の方は、スケジュールなどの訂正を行い、再度申請いたします。

 

<訪台前の準備>

<注意事項とリスク>

 

 

 

3.中国・香港・マカオ国籍の方

 

(1)中国国籍の方

居留証を持っている方で、人道的配慮と緊急援助(葬儀、重病の親族への訪問など)、中国人の配偶者と未成年の子ども、台湾に居住する移民の配偶者と未成年の子ども(再会を伴う)、教育省に承認された学生、衛生福利部に承認された国際医療関係者、および特例の許可。

 

(2)香港・マカオ国籍の方

居留証を持っている方で、人道的配慮と緊急援助(葬儀、重病の親族への訪問など)、香港籍の配偶者と未成年の子ども、
ビジネス・会社内の異動、教育省に承認された学生、衛生福利部に承認された国際医療関係者、および特例の許可。

 

(二)交通部は桃園空港の乗り継ぎ便を再開し、乗客は同じ航空会社グループが運航するフライトを利用すること、
乗り継ぎの滞在時間は8時間未満に制限されています。飛行機の座席間隔、離陸後の導線を分ける、食事や機内販売などが監督下で提供されます。
フライトの遅延がある場合は、乗客の健康状態などの非常事態に備えた緊急時対応計画も用意されています。

 

中央感染症指揮センターは国内の防疫予防の安全確保のために、厳格な国境リスク管理が引き続き実施される事を示しました。

台湾国籍を持たない人が飛行機で台湾に入国する場合、または台湾の空港を通過する必要がある場合は、
「3日前のフライトスケジュール時間(フライトスケジュール時間)」
「3日以内のCOVID-19の陰性核酸検査報告書」を表示してから台湾行きのフライトに搭乗します。
台湾に入る乗客は事前に検疫施設を手配する必要があります(防疫旅館または、1人1世帯*の自宅検疫)を行い、
「入国検疫制度」でオンライン健康診断書に記入の必要があります。関連する規定を遵守してください。
入国検疫措置は、流行の状況と実施状況に応じて、やがて調整されます。

 

*1人1世帯の自宅検疫....台湾に親戚や家族が住んでいる場合、親戚や家族は別の場所に移り、自宅で検疫することも可能。

例:家族や親戚が台湾在住の場合、家族・親戚は別の場所に宿泊し、

元々の家族・親戚の家で自宅検疫が可能です。この際、親戚や家族の方とは一切接触はできません。